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自転車の交通ルール


本学でも多くの学生が利用している原動機付自転車(以下、原付)、自動二輪や自転車。それらの乗り物で道路を走る時、交通ルールはしっかりと守っていますか?今回、京都府北警察署様のご協力があり、交通ルールに関する質問の回答を頂くことができました。

 

 

Q1、自転車は、歩行者用信号と車両用信号のどちらの信号に従えば良いのでしょうか。

 

A、自転車は、車両用信号に従います。

 

ただし、歩行者・自転車専用の表示がある信号機が設置されている場合は、歩行者・自転車専用信号に従います。

 

また、普通自転車は歩行者用信号が設置された横断歩道を進行する場合は歩行者用信号にしたがいます。なお、自転車横断帯が設置されている場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。

 

Q2、多通行帯(例えば片側3車線の道路)において原付・自転車で直進する場合、どの通行帯を直進すればよいか。

 

A、原付は、道路の左側端から数えて1番目の直進車線に従います。自転車は、道路の左側端に沿って通行し、1番目の車両通行帯が左折車線であっても左折車線を走行し直進することとなります。

 

Q3、バスレーンがある場合、自転車はどこを通行するのか。

 

A、第1通行帯を通行する。

第1通行帯をバスレーンと指定しても、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両は道交法20条第1項の規定に従いバスレーンを通行(第1通行帯を通行)する。

 

この他、自転車安全利用5則として、

1、自転車は車道の通行が原則、歩道は例外

2、車道は左側を通行

3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

4、並走禁止、夜間のライト点灯、一時停止等の安全ルールを守る。

5、子どもはヘルメット着用

があります。

 

 

交通ルールを守り、安全に自転車を運転しましょう。

 

また、京都府内では自転車保険の加入が義務化されています。自転車も車両の仲間。1歩間違えば死亡事故に繋がりかねません。新入生の皆さん、是非とも交通安全を意識して自転車に乗ってください。