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バイクですり抜けして大丈夫?京都府警察に聞いてみた


本学でも多くの学生が利用している原動機付自転車(以下、原付)、自動二輪車。それらの乗り物で道路を走る時、交通ルールはしっかりと守っていますか?特にすり抜け行為は大変危険な行為です。今回、京都府北警察署様のご協力があり、「すり抜け行為」に関する質問の回答を頂くことができました。

 

 

Q、交差点で信号待ちをしている車両の側方をすり抜けする行為は交通違反となりますか。

 

A、道路交通法に抵触する場合があります。

 

信号待ちの車両側方をすり抜ける行為そのものを禁止する規定はありませんが、通行方法によっては道路交通法に抵触します。具体的には次のような場合です。

 

 

 

①路側帯を通行

→道路交通法第17条1項

車両は、歩道又は路側帯と車両の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48項の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りではない。

 

 

 

②追い越し等の場合を除き、第2通行帯を通行

→道路交通法第20条第1項及び第3項

 

第1項

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

 

第3項

車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項、第34条第1項から第5項まで若しくは第35条の2の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

 

 

 

③進路変更禁止場所での進路変更等

→道路交通法第26条の2 第1項及び第3項

車両は、みだりにその進路を変更してはならない。車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

 

 

 

④左側から追い越し

→道路交通法第28条第1項

 

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

 

 

 

⑤交差点の手前30メートル以内での追い越し

→道路交通法第30条

 

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

三 交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

 

 

 

⑥信号停止車両に追いつき、前方に割込み

→道路交通法第32条

 

車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割込み、又はその前方を横切ってはならない。

 

⑦車両通行帯等の道路標示上を通行

→京都府道路交通規則第12条

 

みだりに車両通行帯を表示する道路標示の上に車両をかけて運転してはいけない。※道路標示とは道路の交通に関し規制又は指示を表示するもので、道路鋲やペイント、石等による線がこれにあたる。

 

 

 

法律の話になるので難しいと感じるかもしれません。しかし、法律の抜け穴を探して無理な運転をすることは絶対に辞めてください。

 

無理なすり抜けはせずに、信号では安全に停止しましょう。また、信号待ち以外でも無理な運転は絶対にしてはいけません。

 

実際、2020年6月にはバスを追い越そうとした原付がバスの後輪に巻き込まれ、運転者が死亡するといった事故が発生しています。四輪の車両には死角が多いほか、右左折時の巻き込みも大変危険です。

 

原付、自動二輪を運転する時は、どんな時でも安全と認められるような行動をする。無茶な運転は絶対にしないことが重要です。