本学において通学に自転車を利用する学生は多い。
自転車の利用に関して、改正道路交通法が令和5年4月1日から施行され、ヘルメットの着用が努力義務となる。これまでは保護者に対して、自転車用ヘルメットを13歳未満の子どもに着用するよう努力義務が課せられていた。今回の施行により、自転車を利用する全ての人に対象が拡大される。
ヘルメットの着用は、事故に巻き込まれた際に、被害の軽減につながる。警視庁によると、自転車事故で死亡した人の64.5%が頭部に致命傷を負っている。ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比べて、約2.3倍も高い(※1)。
これを機に、自転車の利用方法を見直し、ヘルメットを着用するなど事故を未然に回避する行動を心がけるとよいだろう。
(※1)警視庁「自転車ヘルメットの着用」